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雑記 保育園費が9月から2/3になった!!年度の途中でなぜ?通知書も公開 がいるパパブログ

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雑記 保育園費が9月から2/3になった!!年度の途中でなぜ? がいるパパブログ

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こんにちは がいるです!!

郵便受けに保育費の費用負担変更のお知らせ通知が来ていました

中身を確認するとなんと現在払っている2/3程度の費用に減額するとのこと

びっくりして色々と調べてみました

記事を読んで欲しいこんな人
・育休明けで仕事復帰した世帯
・これから産休~育休に入る人
・保育費減額について気になる人



保育園費 利用者負担決定通知書って何?

9月に入り、1通の封筒が届いていました

中身を確認すると「利用者負担額(保育料)決定通知書」でした

我が家の状況
・夫婦共働き
・子ども1人
・正社員で産休~育休で仕事復帰

月々の保育料がなんと2/3に減額されていました!

これはびっくりです

そもそも保育料は何で決まるのでしょうか

保育料の利用者負担額の変更

保育費の利用者負担は市町村民税額をもとに毎年決定されることになっています

簡単に言うと、収入によって支払われている所得税や住民税によって決まります

年収が300万の夫と300万の妻の世帯の場合

世帯年収600万となりますので、給与から払った市町村民税の合算で保育料が計算される訳です

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そうすると住宅ローン控除やふるさと納税は関係ある?

あれ?そうすると我が家で最近考えている住宅購入した場合、

住宅ローン控除やふるさと納税は関係してくるのでしょうか

保育料は、市民税所得割課税額(父母の所得割額の合算)を基に決定します。 保育料の決定は年2回です。 保育料は税額控除 (寄付金控除・住宅借入金等特別控除・配当控除・外国税額控除等)適用前の市民税所得割課税額で算定します。

平成30年8月現在 群馬県安中市 利用者負担額(保育料)についてより

適用前で算定すると記載があるので、

いくら税額控除制度を使っていても保育料は世帯収入に応じてということで

変わらないということですね

切替時期を9月から変えようという議論も。。。

内閣府では中途半端な時期のスケジュールを変えようという議論もされているようです

しかし、住民税額の算定時期を変えようとすると過去の計算方法も変わってきて

国民の理解が得られないとの意見もあり、難しそうですね



正社員→産休~育休で仕事復帰した家庭

1つ例を挙げてみたいと思います

●令和3年4月分から8月分までの保育料
平成元年1月から12月までの所得を基準に算出された住民税額(注釈1)をもとに算定

●令和3年9月分から令和4年3月分までの保育料

令和2年1月から12月までの所得を基準に算出された住民税額で算定

産休に入った時期によりますが、結局産休~育休時は会社からの給料はないため

前々年と前年とで所得状況に変更があった場合は、

年度の途中である9月に保育料が変更になる可能性があります

しかし、これは一時的でまた仕事復帰して収入が一定額に戻ると次年度また保育料が変わります

 幼稚園、保育所、認定こども園 無償化 令和元年10月1日~

3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化

内閣府HP 幼児教育・保育の無償化概要: 子ども・子育て本部 – 内閣府 (cao.go.jp)

国は色々と少子化対策に手を打っていますよね

ニュースでも子どもを育てる環境が不足しているという話も聞きますが、

色々と調べると便利な補助制度や対策があります

しかし、内容によっては「自分で調べて申し込まないと使えない」制度もあります

ニュースだけでなく、色々な所にアンテナを貼り情報収集していくことが

生活を豊かにする方法の1つかもしれませんね!

初心者向け)WordPress cocoon デザインを使って記事を見やすくする方法 がいるパパブログ

以上になります がいるブログでした!!

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